2-4-15 工事の目的物について個々に引渡しが可能な場合の取扱い

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<通達本文>

工事の請負に係る一の契約においてその目的物について個々に引渡しが可能な場合であっても,当該工事が法第64条第1項《長期大規模工事の請負に係る収益及び費用の帰属事業年度》に規定する長期大規模工事に該当するかどうかは,当該一の契約ごとに判定することに留意する。

ただし,その目的物の性質,取引の内容並びに目的物ごとの請負の対価の額及び原価の額の区分の状況などに照らして,個々に独立した契約が一の契約書に一括して記載されていると認められる工事の請負については,当該個々に独立した契約ごとに長期大規模工事の判定を行うことができる。

(注) 2-1-1(2)に定めるところにより区分した単位を一の取引の単位とすることとした場合(当該区分した単位ごとに対価の額が区分されている場合に限る。)には,当該単位により判定を行うことに留意する。

解説
(解説全文 文字数:2139文字程度)

(1) 請け負った工事が長期大規模工事に該当す………

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