2-4-22 外貨建工事の工事進行基準の計算

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<通達本文>

外貨建工事における令第129条第3項《工事進行基準の方法》の規定による計算は,例えば,当該計算の基礎となる金額につき全て円換算後の金額に基づき計算する方法又は当該計算の基礎となる金額につき全て外貨建ての金額に基づき計算した金額について円換算を行う方法など,法人が当該外貨建工事につき継続して適用する合理的な方法によるものとする。

また,当該計算の基礎となる金額について円換算を行う場合には,13の2-1-5《前渡金等の振替え》によることに留意する。

(注) 同項に規定する「工事に係る進行割合」の計算については,工事の進行の度合を示すものとして合理的と認められるものに基づいて計算した割合によることができるのであるから留意する。

解説
(解説全文 文字数:2161文字程度)

工事進行基準の方法による計算の概略を算式で示す………

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