概要
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<通達本文>
仕入割戻しとは,一定期間に多額又は多量の取引をした得意先が受ける売上代金の返戻額等をいい,その算定方法は販売価額又は販売数量による場合,売掛金の回収高を加味している場合等種々の算定方法が採用されている。
そこで,その支払の形態に応じ,その益金算入時期に関する取扱いが定められているのである。
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