2-5-1 仕入割戻しの計上時期

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<通達本文>

購入した棚卸資産に係る仕入割戻しの金額の計上の時期は,次の区分に応じ,次に掲げる事業年度とする。

(1) その算定基準が購入価額又は購入数量によっており,かつ,その算定基準が契約その他の方法により明示されている仕入割戻し 購入した日の属する事業年度

(2) (1)に該当しない仕入割戻し その仕入割戻しの金額の通知を受けた日の属する事業年度

解説
(解説全文 文字数:533文字程度)

(1)の場合は,契約その他の方法によって収入す………

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