2-5-2 一定期間支払を受けない仕入割戻しの計上時期

※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです

<通達本文>

2-1-1の14により実質的にその利益を享受することとなった場合には,その享受することとなった日)の属する事業年度の仕入割戻しとして取り扱う。ただし,法人が棚卸資産を購入した日の属する事業年度又は相手方から通知を受けた日の属する事業年度の仕入割戻しとして経理している場合には,これを認める。

解説
(解説全文 文字数:320文字程度)

本通達においては,法人税基本通達2-1-1の1………

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