14-2-8 領収書等の交付の省略

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<通達本文>

組合員の利用の対価を組合員の勤務先の給与から差引決済する等掛売りの方法を採用している等のため,領収書等を組合員に交付しないでも組合員の利用量が確認できることとなっている消費生活協同組合等については,売掛台帳等により確認された利用分量により消費生協法規則第207条第7項《利用分量割戻しの基準》の基準の判定及び第207条第10項《利用分量の確認》の利用分量の確認を行うことができる。

解説
(解説全文 文字数:195文字程度)

剰余金の割戻しの基礎となる利用分量は,領収書等………

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