概要

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<通達本文>

受益者等課税信託は,集団投資信託,退職年金等信託,特定公益信託等又は法人課税信託のいずれにも該当しないものをいい,財産の管理又は処分を行う一般的な信託がこれに該当する。

受益者等課税信託の受益者は,その信託の信託財産に属する資産及び負債を有するものとみなし,かつ,その信託財産に帰せられる収益及び費用はその受益者の収益及び費用とみなして,法人税法の規定を適用することとされている(法12①)。

受益者等課税信託の受益者は,受益者としての権利を現に有するものに限られる(同条①)。また,その受益者以外の者でその信託の変更をする一定の権限を現に有し,かつ,その信託の信託財産の給付を受けることとされている者は,受益者とみなされる(同条②)。

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