14-4-1 信託財産に属する資産及び負債並びに信託財産に帰せられる収益及び費用の帰属

※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです

<通達本文>

受益者等課税信託における受益者は,受益者としての権利を現に有するものに限られるのであるから,例えば,一の受益者が有する受益者としての権利がその信託財産に係る受益者としての権利の一部にとどまる場合であっても,その余の権利を有する者が存しない又は特定されていないときには,当該受益者がその信託の信託財産に属する資産及び負債の全部を有するものとみなされ,かつ,当該信託財産に帰せられる収益及び費用の全部が帰せられるものとみなされることに留意する。

解説
(解説全文 文字数:1723文字程度)

(1) 平成19年度の税制改正後の法人税法にお………

    この続きは「十一訂版 法人税基本通達逐条解説」に収録されています。
    全文をご覧になりたい方は、下記ボタンからご購入をお願いいたします。
    「十一訂版 法人税基本通達逐条解説」では、本解説だけでなく法人税基本通達のすべての項目に対する解説もご覧いただけます。
  • 「十一訂版 法人税基本通達逐条解説」のご購入はこちら