15-1-13 特定法人の範囲
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<通達本文>
令第5条第1項第2号イ《非課税とされる特定法人の行う不動産販売業》の「その業務が地方公共団体の管理の下に運営されている」とは,その法人の事業計画及び資金計画の策定並びにその実施が当該法人の議決権の保有者又は拠出者たる地方公共団体の管理の下に行われ,かつ,予算及び決算について当該地方公共団体の承認を必要とするなど当該法人の業務運営が当該地方公共団体によって実質的に管理されていることをいう。
(注) 当該地方公共団体が当該法人の業務運営を管理していることについては,当該地方公共団体に確認を求めるものとする。
(解説全文 文字数:1566文字程度)
(1) 公益法人等が行う「不動産販売業」は,収………
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