15-1-12 不動産販売業の範囲
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<通達本文>
公益法人等が土地(借地権を含む。以下15-1-12において同じ。)を譲渡するに当たって当該土地に集合住宅等を建築し,又は当該土地につき区画形質の変更を行った上でこれを分譲する行為は,原則として令第5条第1項第2号《不動産販売業》の不動産販売業に該当するのであるが,当該土地が相当期間にわたり固定資産として保有されていたものであり,かつ,その建築又は変更から分譲に至る一連の行為が専ら当該土地の譲渡を容易にするために行われたものであると認められる場合には,当該土地の譲渡は,不動産販売業に該当しないものとする。ただし,その区画形質の変更により付加された価値に対応する部分の譲渡については,この限りでない。
(注) 土地の分譲に代えて当該土地に借地権を設定した場合におけるその借地権の設定で令第138条第1項《借地権の設定等により地価が著しく低下する場合の土地等の帳簿価額の一部の損金算入》の規定の適用があるものについても,本文の取扱いによる。
(解説全文 文字数:3160文字程度)
(1) 公益法人等が行う不動産の販売は「不動産………
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