15-1-8 身体障害者等従事割合の判定
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<通達本文>
公益法人等の行う事業につき令第5条第2項第2号《身体障害者等を雇用する場合の非課税》の規定の適用があるかどうかを判定する場合において,当該事業に従事する身体障害者等(同号イからへまでに掲げる者をいう。以下15-1-8において同じ。)の数が当該事業に従事する者の総数の半数以上を占めるかどうかは,当該事業年度において当該事業に従事した者の延人員により判定するものとする。この場合には,当該事業に従事する身体障害者等のうちに一般の従業員に比し,勤務時間の短い者があるときにおいても,当該者については,通常の勤務時間当該事業に従事するものとしてその判定を行うことができる。
(解説全文 文字数:1112文字程度)
(1) 法人税法施行令第5条第1項各号《収益事………
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