15-1-7 収益事業の所得の運用

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<通達本文>

公益法人等が,収益事業から生じた所得を預金,有価証券等に運用する場合においても,当該預金,有価証券等のうち当該収益事業の運営のために通常必要と認められる金額に見合うもの以外のものにつき収益事業以外の事業に属する資産として区分経理をしたときは,その区分経理に係る資産を運用する行為は,15-1-6にかかわらず,収益事業に付随して行われる行為に含めないことができる。

(注) この場合,公益法人等(人格のない社団等並びに非営利型法人及び規則第22条の4各号に掲げる法人を除く。)のその区分経理をした金額については,法第37条第5項《公益法人等のみなし寄附金》の規定の適用がある。

解説
(解説全文 文字数:2794文字程度)

(1) 法人税基本通達15-1-6《付随行為》………

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