15-1-6 付随行為

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<通達本文>

令第5条第1項《収益事業の範囲》に規定する「その性質上その事業に付随して行われる行為」とは,例えば次に掲げる行為のように,通常その収益事業に係る事業活動の一環として,又はこれに関連して行われる行為をいう。

(1) 出版業を行う公益法人等が行うその出版に係る業務に関係する講演会の開催又は当該業務に係る出版物に掲載する広告の引受け

(2) 技芸教授業を行う公益法人等が行うその技芸の教授に係る教科書その他これに類する教材の販売及びバザーの開催

(注) 教科書その他これに類する教材以外の出版物その他の物品の販売に係る収益事業の判定については,15-1-10に定めるところによる。

(3) 旅館業又は料理店業を行う公益法人等がその旅館等において行う会議等のための席貸し(4) 興行業を行う公益法人等が放送会社に対しその興行に係る催し物の放送をすることを許諾する行為

(5) 公益法人等が収益事業から生じた所得を預金,有価証券等に運用する行為

(6) 公益法人等が収益事業に属する固定資産等を処分する行為

解説
(解説全文 文字数:2685文字程度)

(1) 税法上の「収益事業」の範囲については,………

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