15-1-15 金銭貸付業に該当しない共済貸付け
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
<通達本文>
公益法人等が,その組合員,会員等の拠出に係る資金を主たる原資とし,当該組合員,会員等を対象として金銭の貸付けを行っている場合において,その貸付けに係る貸付金の利率が全て年7.3%(契約日の属する年の令第5条第1項第3号《金銭貸付業》の金銭貸付業に該当しないものとして取り扱う。当該貸付けに係る貸付金の利率が変動金利である場合には,当該貸付けに係る契約期間における金利がおおむね基準割合以下となるときに限り金銭貸付業に該当しないものとして取り扱う。
(解説全文 文字数:857文字程度)
公益法人等が行う金銭の貸付けは,たとえその貸付………
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