15-1-16 物品貸付業の範囲

※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです

<通達本文>

例えば旅館における遊技用具の貸付け,ゴルフ練習場,スケート場等における用具の貸付け,遊園地における貸ボート等のように,旅館業,遊技所業等に係る施設内において使用される物品の貸付けは,それぞれの旅館業,遊技所業等の範囲に含まれ,令第5条第1項第4号《物品貸付業》の物品貸付業には含まれないことに留意する。

(注) 著作権,工業所有権,ノウハウ等は,同号括弧書の「通常物品といわないもの」に含まれない。

解説
(解説全文 文字数:1314文字程度)

(1) 公益法人等が行う「物品貸付業」は収益事………

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