15-1-17 不動産貸付業の範囲

※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです

<通達本文>

令第5条第1項第5号《不動産貸付業》の不動産貸付業には,店舗の一画を他の者に継続的に使用させるいわゆるケース貸し及び広告等のために建物その他の建造物の屋上,壁面等を他の者に使用させる行為が含まれる。

(注) 他の者に不動産を使用させる行為であっても,同項第9号《倉庫業》,第14号《席貸業》,第27号《遊技所業》又は第31号《駐車場業》に掲げる事業のいずれかに該当するものは,不動産貸付業に含まれないことに留意する。

解説
(解説全文 文字数:1271文字程度)

(1) 公益法人等が行う「不動産貸付業」は収益………

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