15-1-18 非課税とされる墳墓地の貸付け
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
<通達本文>
令第5条第1項第5号ニ《非課税とされる墳墓地の貸付業》の規定により収益事業とされない墳墓地の貸付業には,同号ニに規定する法人がいわゆる永代使用料を徴して行う墳墓地の貸付けが含まれることに留意する。
(解説全文 文字数:800文字程度)
(1) 現行税法上,宗教法人又は公益社団法人若………
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