15-1-25 運送業の範囲
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
<通達本文>
令第5条第1項第8号《運送業》の運送業には,リフト,ロープウェイ等の索道事業が含まれるが,自動車道事業,運河業及び桟橋業はこれに含まれない。
(解説全文 文字数:580文字程度)
(1) 公益法人等の行う「運送業」は収益事業と………
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