15-1-26 倉庫業の範囲

※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです

<通達本文>

令第5条第1項第9号《倉庫業》の倉庫業には,寄託を受けた物品を保管する業が含まれるから,手荷物,自転車等の預り業及び保護預り施設による物品等の預り業(貸金庫又は貸ロッカーを除く。)もこれに該当する。

(注) 貸金庫又は貸ロッカーは,同項第4号《物品貸付業》の物品貸付業に該当する。

解説
(解説全文 文字数:488文字程度)

(1) 収益事業となる「倉庫業」には「寄託を受………

    この続きは「十一訂版 法人税基本通達逐条解説」に収録されています。
    全文をご覧になりたい方は、下記ボタンからご購入をお願いいたします。
    「十一訂版 法人税基本通達逐条解説」では、本解説だけでなく法人税基本通達のすべての項目に対する解説もご覧いただけます。
  • 「十一訂版 法人税基本通達逐条解説」のご購入はこちら