15-1-27 請負業の範囲

※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです

<通達本文>

令第5条第1項第10号《請負業》の請負業には,事務処理の委託を受ける業が含まれるから,他の者の委託に基づいて行う調査,研究,情報の収集及び提供,手形交換,為替業務,検査,検定等の事業(国等からの委託に基づいて行うこれらの事業を含み,同号イからニまでに掲げるものを除く。)は請負業に該当するが,農産物等の原産地証明書の交付等単に知っている事実を証明するだけの行為はこれに含まれない。

解説
(解説全文 文字数:1376文字程度)

(1) 「請負業」は収益事業として課税の対象に………

    この続きは「十一訂版 法人税基本通達逐条解説」に収録されています。
    全文をご覧になりたい方は、下記ボタンからご購入をお願いいたします。
    「十一訂版 法人税基本通達逐条解説」では、本解説だけでなく法人税基本通達のすべての項目に対する解説もご覧いただけます。
  • 「十一訂版 法人税基本通達逐条解説」のご購入はこちら