15-1-30 印刷業の範囲

※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです

<通達本文>

令第5条第1項第11号《印刷業》の印刷業には,謄写印刷業,タイプ孔版印刷業及び複写業のほか,製版業,植字業,鉛版等製造業,銅版又は木版彫刻業,製本業,印刷物加工業等が含まれる。

解説
(解説全文 文字数:346文字程度)

「印刷業」は,収益事業課税の対象となることにな………

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