15-1-31 出版業の範囲
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
<通達本文>
令第5条第1項第12号《出版業》の出版業には,各種の名簿,統計数値,企業財務に関する情報等を印刷物等として刷成し,これを販売する事業が含まれる。
(注)1 他の者が出版する出版物の編集,監修等を引き受ける事業は,同項第10号《請負業》の請負業に該当する。
2 出版物の取次ぎを行う事業は,同項第1号《物品販売業》の物品販売業又は同項第20号《問屋業》の問屋業に該当する。
(解説全文 文字数:1088文字程度)
(1) 公益法人等の行う「出版業」は,特定のも………
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