15-1-38の3 利用の対価の額が実費の範囲を超えないもの
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<通達本文>
公益法人等の行う席貸業が令第5条第1項第14号ロ(4)に規定する「その利用の対価の額が実費の範囲を超えないもの」に該当するかどうかは,既往の実績等に照らし,当該事業年度における会員その他これに準ずる者に対する席貸しに係る収益の額と費用の額とがおおむね均衡すると認められるような利用料金が設定されているかどうかにより判定する。
(解説全文 文字数:581文字程度)
本通達では,課税除外規定の「その利用の対価の額………
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