15-1-39 旅館業の範囲
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
<通達本文>
令第5条第1項第15号《旅館業》の旅館業には,下宿営業のほか,旅館業法による旅館業の許可を受けないで宿泊させ,宿泊料(その実質が宿泊料であると認められるものを含む。以下15-1-42に該当するものを除き,旅館業に該当する。
(解説全文 文字数:488文字程度)
「旅館業」は,収益事業として課税対象になるので………
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