15-1-40 公益法人等の経営に係る学生寮

※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです

<通達本文>

学生又は生徒の就学を援助することを目的とする公益法人等の経営する学生寮(令第5条第1項第15号《旅館業》の旅館業に該当しないものとする。

解説
(解説全文 文字数:847文字程度)

(1) 学生又は生徒の就学を援助することを目的………

    この続きは「十一訂版 法人税基本通達逐条解説」に収録されています。
    全文をご覧になりたい方は、下記ボタンからご購入をお願いいたします。
    「十一訂版 法人税基本通達逐条解説」では、本解説だけでなく法人税基本通達のすべての項目に対する解説もご覧いただけます。
  • 「十一訂版 法人税基本通達逐条解説」のご購入はこちら