15-1-41 学校法人等の経営する寄宿舎

※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです

<通達本文>

学校法人等が専らその学校に在学する者を宿泊させるために行う寄宿舎の経営は,令第5条第1項第30号《技芸教授業》の技芸教授業を行う公益法人等が当該技芸教授業に付随して行う寄宿舎の経営については,この限りでない。

解説
(解説全文 文字数:671文字程度)

(1) 学校法人等が専らその学校に在学する者を………

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