15-1-43 飲食店業の範囲
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
<通達本文>
令第5条第1項第16号《飲食店業》の料理店業その他の飲食店業には,他の者からの仕出しを受けて飲食物を提供するものが含まれることに留意する。
(注) 学校法人がその設置する小学校,中学校,義務教育学校,特別支援学校等において学校給食法等の規定に基づいて行う学校給食の事業は,料理店業その他の飲食店業に該当しない。
(解説全文 文字数:847文字程度)
(1) 「料理店業その他の飲食店業」は,収益事………
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