15-1-44 周旋業の範囲

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<通達本文>

令第5条第1項第17号《周旋業》の周旋業とは,他の者のために商行為以外の行為の媒介,代理,取次ぎ等を行う事業をいい,例えば不動産仲介業,債権取立業,職業紹介所,結婚相談所等に係る事業がこれに該当する。

解説
(解説全文 文字数:746文字程度)

(1) 本通達においては,収益事業となる「周旋………

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