15-1-44 周旋業の範囲
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
<通達本文>
令第5条第1項第17号《周旋業》の周旋業とは,他の者のために商行為以外の行為の媒介,代理,取次ぎ等を行う事業をいい,例えば不動産仲介業,債権取立業,職業紹介所,結婚相談所等に係る事業がこれに該当する。
(解説全文 文字数:746文字程度)
(1) 本通達においては,収益事業となる「周旋………
- 「十一訂版 法人税基本通達逐条解説」のご購入はこちら
この続きは「十一訂版 法人税基本通達逐条解説」に収録されています。
全文をご覧になりたい方は、下記ボタンからご購入をお願いいたします。
「十一訂版 法人税基本通達逐条解説」では、本解説だけでなく法人税基本通達のすべての項目に対する解説もご覧いただけます。
全文をご覧になりたい方は、下記ボタンからご購入をお願いいたします。
「十一訂版 法人税基本通達逐条解説」では、本解説だけでなく法人税基本通達のすべての項目に対する解説もご覧いただけます。