15-1-45 代理業の範囲
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
<通達本文>
令第5条第1項第18号《代理業》の代理業とは,他の者のために商行為の代理を行う事業をいい,例えば保険代理店,旅行代理店等に係る事業がこれに該当する。
(解説全文 文字数:363文字程度)
本通達においては,収益事業となる「代理業」とは………
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