15-1-46 仲立業の範囲
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
<通達本文>
令第5条第1項第19号《仲立業》の仲立業とは,他の者のために商行為の媒介を行う事業をいい,例えば商品売買,用船契約又は金融(手形割引を含む。)等の仲介又はあっせんを行う事業がこれに該当する。
(解説全文 文字数:141文字程度)
収益事業となる「仲立業」とは,他の者のために商………
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