15-1-47 問屋業の範囲
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
<通達本文>
令第5条第1項第20号《問屋業》の問屋業とは,自己の名をもって他の者のために売買その他の行為を行う事業(いわゆる取次業)をいい,例えば商品取引員,出版取次業(物品販売業に該当するものを除く。),広告代理店等に係る事業がこれに該当する。
(解説全文 文字数:277文字程度)
収益事業となる「問屋業」とは,自己の名をもって………
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