15-1-54 遊技所業の範囲
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
<通達本文>
令第5条第1項第27号《遊技所業》の遊技所業とは,野球場,テニスコート,ゴルフ場,射撃場,釣り堀,碁会所その他の遊技場を設け,これをその用途に応じて他の者に利用させる事業(席貸業に該当するものを除く。)をいい,いわゆる会員制のものが含まれる。
(解説全文 文字数:1420文字程度)
(1) 本通達においては,収益事業となる「遊技………
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