15-1-55 遊覧所業の範囲
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
<通達本文>
令第5条第1項第28号《遊覧所業》の遊覧所業とは,展望台,パノラマ,遊園地,庭園,動植物園,海中公園等のように,専ら不特定又は多数の者をして一定の場所を遊歩し,天然又は人工の物,景観等を観覧させる場合におけるその事業をいう。
(解説全文 文字数:894文字程度)
(1) 本通達においては,収益事業となる「遊覧………
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