15-1-56 医療保健業の範囲

※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです

<通達本文>

令第5条第1項第29号《医療保健業》の医療保健業には,療術業,助産師業,看護業,歯科技工業,獣医業等が含まれる。

解説
(解説全文 文字数:2388文字程度)

本通達においては,収益事業となる「医療保健業」………

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