15-1-56 医療保健業の範囲
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
<通達本文>
令第5条第1項第29号《医療保健業》の医療保健業には,療術業,助産師業,看護業,歯科技工業,獣医業等が含まれる。
(解説全文 文字数:2388文字程度)
本通達においては,収益事業となる「医療保健業」………
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