15-1-57 日本赤十字社等が行う医療保健業

※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです

<通達本文>

令第5条第1項第29号《非課税とされる医療保健業》に掲げる公益法人等(同号チからルまで及びカに掲げる公益法人等を除く。)については,その行う医療保健業の全てが収益事業とならないことに留意する。

解説
(解説全文 文字数:1856文字程度)

(1) 収益事業となる「医療保健業」については………

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