15-1-61 臨床検査センター

※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです

<通達本文>

規則第5条第3号《非課税とされるオープン病院等》括弧書の「専ら臨床検査をその業務とするもの」には,たん,血液,尿等の検体を集中的に検査することを業務とするいわゆる臨床検査センターが含まれることに留意する。

解説
(解説全文 文字数:140文字程度)

本通達においては,医師会法人等の非課税の要件で………

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