15-1-62 地域医師等による利用

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<通達本文>

規則第5条第3号《非課税とされるオープン病院等》の地域医師等による「利用」には,当該地域医師等が同号に規定する病院等で同条第1号に規定する医師会法人等(以下15-1-63において「医師会病院等」という。)へ患者を転院させるなどの方法により利用するものが含まれる。

解説
(解説全文 文字数:798文字程度)

(1) 医師会法人等(都道府県,郡,市,町,村………

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