15-1-65の2 福祉病院等の健康保険診療報酬の額に準ずる額
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
<通達本文>
15-1-63の2《オープン病院等の健康保険診療報酬の額に準ずる額》の取扱いは,規則第6条第1号《非課税とされる福祉病院等》に規定する公益法人等の行う医療保健業に係る診療報酬又は利用料の額が同条第3号に規定する「これらに準ずる額」に該当するかどうかの判定について準用する。
(解説全文 文字数:257文字程度)
公益法人等でいわゆる福祉病院等を経営するものに………
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