15-1-66 技芸教授業の範囲
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
<通達本文>
令第5条第1項第30号《技芸教授業》の「技芸の教授」には,自らは技芸の習得に関する教授を行わないで同号に規定する技芸に関する免許の付与等のみを行う行為が含まれるが,同号に規定する技芸以外の技芸に関する免許の付与等はこれに該当しないことに留意する。
(注)1 同号の「免許の付与その他これに類する行為」には,卒業資格,段位,級,師範,名取り等の一定の資格,称号等を付与する行為が含まれる。
2 同号に規定する技芸の教授若しくは免許の付与等の一環として,又はこれらに付随して行われる講習会等は,たとえ一般教養の講習をその内容とするものであっても,同号の「技芸の教授」に該当する。
(解説全文 文字数:2931文字程度)
(1) 洋裁,和裁,着物着付け,編物その他一定………
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