15-1-72 神前結婚等の場合の収益事業の判定
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
<通達本文>
宗教法人が神前結婚,仏前結婚等の挙式を行う行為で本来の宗教活動の一部と認められるものは収益事業に該当しないが,挙式後の披露宴における飲食物の提供,挙式のための衣装その他の物品の貸付け,記念写真の撮影及びこれらの行為のあっせん並びにこれらの用に供するための不動産貸付け及び席貸しの事業は,収益事業に該当することに留意する。
(解説全文 文字数:508文字程度)
(1) 本通達においては,宗教法人が神前結婚等………
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