15-2-12 補助金等の収入
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<通達本文>
収益事業を行う公益法人等又は人格のない社団等が国,地方公共団体等から交付を受ける補助金,助成金等(資産の譲渡又は役務の提供の対価としての実質を有するものを除く。以下15-2-12において「補助金等」という。)の額の取扱いについては,次の区分に応じ,それぞれ次による。
(1) 固定資産の取得又は改良に充てるために交付を受ける補助金等の額は,たとえ当該固定資産が収益事業の用に供されるものである場合であっても,収益事業に係る益金の額に算入しない。
(2) 収益事業に係る収入又は経費を補填するために交付を受ける補助金等の額は,収益事業に係る益金の額に算入する。
(注) (1)に掲げる補助金等をもって収益事業の用に供する固定資産の取得又は改良をした場合であっても,当該固定資産に係る償却限度額又は譲渡損益等の計算の基礎となる取得価額は,実際の取得価額による。
(解説全文 文字数:1557文字程度)
(1) 本通達においては,収益事業を行う公益法………
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