15-2-2 固定資産の区分経理
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<通達本文>
公益法人等又は人格のない社団等が,収益事業以外の事業の用に供していた固定資産を収益事業の用に供することとしたため,これにつき収益事業に属する資産として区分経理をする場合には,その収益事業の用に供することとなった時における当該固定資産の帳簿価額によりその経理を行うものとする。この場合において,当該公益法人等又は人格のない社団等が,その区分経理に当たりあらかじめ当該固定資産につき評価換えを行い,その帳簿価額の増額をしたときであっても,その増額はなかったものとする。
(注) 本文により収益事業に属するものとして区分経理をした固定資産に係るその後の償却限度額の計算については,7-4-4の2まで《償却方法を変更した場合等の償却限度額》の例による。
(解説全文 文字数:2782文字程度)
(1) 収益事業を営む公益法人等及び人格のない………
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