15-2-3 収益事業に属するものとして区分された資産等の処理

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<通達本文>

収益事業を開始した日において,令第6条《収益事業を行う法人の経理の区分》の規定により収益事業以外の事業に属する資産及び外部負債につき収益事業に属するものとして区分経理した場合における当該資産の額の合計額から当該外部負債の額の合計額を減算した金額を元入金として経理したとしても,当該金額は,資本金等の額及び利益積立金額のいずれにも該当しないことに留意する。

その後において,収益事業以外の事業に属する金銭その他資産につき収益事業に属するものとして区分経理した場合における当該金銭その他の資産の価額についても,同様とする。

(注) 収益事業に属するものとして区分経理した金額を,他会計振替額等の勘定科目により収益又は費用として経理した場合には,当該金額は益金の額又は損金の額に算入されない。

解説
(解説全文 文字数:1410文字程度)

(1) 公益法人等及び人格のない社団等は,収益………

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