15-2-4 公益法人等のみなし寄附金
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<通達本文>
公益法人等(非営利型法人及び規則第22条の4各号に掲げる法人を除く。)が収益事業に属する金銭その他の資産につき収益事業以外の事業に属するものとして区分経理をした場合においても,その一方において収益事業以外の事業から収益事業へその金銭等の額に見合う金額に相当する元入れがあったものとして経理するなど実質的に収益事業から収益事業以外の事業への金銭等の支出がなかったと認められるときは,当該区分経理をした金額については法第37条第5項《公益法人等のみなし寄附金》の規定の適用がないものとする。
(注) 人格のない社団等並びに非営利型法人及び規則第22条の4各号に掲げる法人が収益事業に属する資産につき収益事業以外の事業に属するものとして区分経理をした場合においても,その区分経理をした金額については同項の規定の適用はないことに留意する。
(解説全文 文字数:1836文字程度)
(1) 公益法人等が収益事業を営む場合には,そ………
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