概要
<通達本文>
特定同族会社(被支配会社(注)で,被支配会社であることについての判定の基礎となった株主等のうちに被支配会社でない法人がある場合には,その法人をその判定の基礎となる株主等から除外して判定するものとした場合においても被支配会社となるもの(資本金の額又は出資金の額が1億円以下であるものにあっては,資本金の額又は出資金の額が5億円以上である法人による完全支配関係がある法人など法67)。
(注) 被支配会社とは,会社(投資法人を含む。)の株主等(その会社が自己の株式又は出資を有する場合のその会社を除く。)の1人並びにこれと特殊の関係のある個人及び法人がその会社の発行済株式又は出資(その会社が有する自己の株式又は出資を除く。)の総数又は総額の50%を超える数又は金額の株式又は出資を有する場合等におけるその会社をいう。
すなわち,上述のような特定同族会社では,少数の株主による支配が行われているため,会社の利益の分配を遅らせることにより,法人,個人を通ずる所得税の負担を回避し減額することができる。これを放置しておくことは個人企業に対する課税との均衡を欠くこととなる。
そこで,上に述べたような特定同族会社が所定の限度(注)を超えて各事業年度の所得を留保した場合には,一般の場合の税額のほかに,その限度を超えて留保した金額に対し,その留保額に応じ10%から20%までの特別な税率による税額を付加した法人税を課するものとされている。
(注) 次の金額のうち最も多い額を超える所得の留保額に対して特別税率の適用がある。
イ 当該事業年度の所得等の金額の40%相当額
ロ 年2,000万円相当額
ハ 当該事業年度終了の日における利益積立金額がその時における資本金の額又は出資金の額の25%相当額に満たない場合のその満たない部分の金額
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