15-2-11 借地権利金等

※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです

<通達本文>

公益法人等又は人格のない社団等が固定資産である土地又は建物の貸付けをしたことにより収受する権利金その他の一時金の額の取扱いについては,次の区分に応じ,それぞれ次による。

(1) その土地の貸付けにより令第138条第1項《借地権の設定等により地価が著しく低下する場合の土地等の帳簿価額の一部の損金算入》の規定に該当することとなった場合におけるその貸付けにより収受する権利金その他の一時金の額は,土地の譲渡による収益の額として15-2-10による。

(2) 土地又は建物の貸付けに際して収受する権利金その他の一時金で(1)に該当しないものの額及び土地若しくは建物の貸付けに係る契約の更新又は更改により収受するいわゆる更新料等の額は,不動産の貸付けに係る収益の額とする。

解説
(解説全文 文字数:1295文字程度)

(1) 本通達においては,公益法人等又は人格の………

    この続きは「十一訂版 法人税基本通達逐条解説」に収録されています。
    全文をご覧になりたい方は、下記ボタンからご購入をお願いいたします。
    「十一訂版 法人税基本通達逐条解説」では、本解説だけでなく法人税基本通達のすべての項目に対する解説もご覧いただけます。
  • 「十一訂版 法人税基本通達逐条解説」のご購入はこちら