16-1-5 還付金額が所得等の金額に算入される時期
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<通達本文>
地方法人税法第23条《欠損金の繰戻しによる法人税の還付があった場合の還付》の規定による地方法人税額の還付金額は,その額が確定した日の属する事業年度の所得等の金額に含まれる。
(注) 所得税額等の還付金額で,中間申告によるものはその中間申告書の提出の日,確定申告によるものはその確定申告書の提出の日,更正によるものはその更正のあった日にその額が確定する。
(解説全文 文字数:474文字程度)
特定同族会社の特別税率の規定を適用する場合にお………
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