16-1-6 期末利益積立金額
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<通達本文>
法人が事業年度の中途において剰余金の配当若しくは利益の配当又は剰余金の分配(みなし配当を含む。)を行い利益積立金額が減算した場合又は当該事業年度前の各事業年度において損金の額に算入されなかった償却超過額,引当金,準備金の繰入超過額等を当該事業年度において損金の額に算入した場合には,その減算した金額又は損金の額に算入した金額は,令第9条《利益積立金額》の規定に基づき加算又は減算する利益積立金額があるときを除き,当該事業年度開始の時の利益積立金額と同額となることに留意する。
(解説全文 文字数:1950文字程度)
(1) 留保控除額の計算の一つに,期末時の利益………
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