16-1-7 利益積立金額がマイナスである場合の留保金額の計算
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<通達本文>
法第67条第5項《留保控除額》の規定により留保控除額を計算する場合において,当該事業年度終了の時における資本金の額又は出資金の額の25%相当額から控除すべきその時における利益積立金額が負(マイナス)であるときは,同項第3号に規定する金額は当該資本金の額又は出資金の額の25%相当額とその負(マイナス)の金額との差額に相当する金額となることに留意する。
(注) 例えば,資本金の額の25%相当額が1,000万円で,利益積立金額がマイナスの500万円である場合には,同号に規定する金額は1,500万円となる。
(解説全文 文字数:858文字程度)
留保控除額の計算の一つに,期末時の利益積立金額………
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