16-1-8 留保金額の端数計算
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
<通達本文>
法第67条《特定同族会社の特別税率》の規定を適用する場合における端数計算については,次による。
(1) 課税の対象となる留保金額に1,000円未満の端数があるときは,これを切り捨てる。
(2) 事業年度の期間が1年に満たない場合において,年1億円に相当する金額に1,000円未満の端数があるときは,これを切り捨てる。ただし,当該切り捨てられる端数の金額が(1)により切り捨てられる端数の金額より多いときは,これを切り上げる。
(解説全文 文字数:480文字程度)
留保金課税の場合の端数計算については,法人税法………
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