16-1-8 留保金額の端数計算

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<通達本文>

法第67条《特定同族会社の特別税率》の規定を適用する場合における端数計算については,次による。

(1) 課税の対象となる留保金額に1,000円未満の端数があるときは,これを切り捨てる。

(2) 事業年度の期間が1年に満たない場合において,年1億円に相当する金額に1,000円未満の端数があるときは,これを切り捨てる。ただし,当該切り捨てられる端数の金額が(1)により切り捨てられる端数の金額より多いときは,これを切り上げる。

解説
(解説全文 文字数:480文字程度)

留保金課税の場合の端数計算については,法人税法………

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